当会では、身体障害者・知的障害者において制度化されている相談員制度を、精神障害者においても実現してほしいと、要望書を厚労省に提出しました。
相談支援は、精神障害者本人だけでなく、家族にとっても必要な支援の一つです。
また、身体障害、知的障害にはあるサービスが、精神障害には適用されていないことは、過日成立した「障害者差別解消法」にも反します。
さらに、障害者総合支援法の附帯決議においては、本人や家族がおこなう相談活動のあり方などについて、その支援策を早急に検討する必要性が示されています。
精神障害者相談員制度の実現に向け、今後も取り組んでいきます。
要望書については、以下をクリックしてご確認ください。
相談支援は、精神障害者本人だけでなく、家族にとっても必要な支援の一つです。
また、身体障害、知的障害にはあるサービスが、精神障害には適用されていないことは、過日成立した「障害者差別解消法」にも反します。
さらに、障害者総合支援法の附帯決議においては、本人や家族がおこなう相談活動のあり方などについて、その支援策を早急に検討する必要性が示されています。
精神障害者相談員制度の実現に向け、今後も取り組んでいきます。
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