当会では、以下のとおり警察庁へパブリックコメントを提出しました。
コメントは、以下のとおりです。
コメントは、以下のとおりです。
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 理事長 川﨑洋子
「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
以下の通り意見いたします。
1 罰則規定は精神疾患をも持つ人全体への差別につながります。
「質問票」(別記様式第12の2)の質問の中に具体的な病名はでておりませんが、その根拠になっている道路交通法施行令には、精神疾患の病名が列挙されています。
質問票の注意事項に虚偽記載の場合の罰則について書かれています。一定の病名を挙げて罰則を設けることは、精神疾患を持つ人全体への差別につながります。
2 病名を明記している道路交通法施行令の見直しを求めます。
道路交通法施行令第33条の2の3((免許の拒否又は保留の事由となる病気等)には、病名が列挙されていますが、一律に病名でなく、一人一人の症状により個別に判断すべきことと考えます。この規定の見直しを求めます。
3 医師の任意届け出規定は、本人と医師の信頼関係をくずします。
医師の任意届け出規定は、医師との信頼関係がくずれて医療中断となり、症状が悪くなる者が多くなる恐れがあり、賛成できません。
以上