職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省 各庁の長が講ずべき措置に関する指針が人事院より各省庁に通知されましたので情報提供いいたします。
「この指針は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第27条、第71条等の規 定に基づき、職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省 各庁の長が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、その適切 かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。」とされています。
PDF版になりますがご覧ください。
職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省 各庁の長が講ずべき措置に関する指針が人事院より各省庁に通知されましたので情報提供いいたします。
「この指針は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第27条、第71条等の規 定に基づき、職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省 各庁の長が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、その適切 かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。」とされています。
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