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寄附金控除について

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)に寄附をされた方は、確定申告によって税制上の優遇措置である寄附金控除(税額控除)を受けることができます。

個人の場合:最大で40%以上が戻ってきます

寄附金から2,000円を引いた額の最大40%以上(所得税40%+住民税10%) ※1 が控除されます。

税額控除方式で寄附金から控除される金額
年間1万円寄附した場合

所得税
( 1万円 - 2,000円 ) ×40% = 3,200円
+
都道府県民税・市町村民税※1
( 1万円 - 2,000円 ) ×10% = 800円
= 4,000

年間5万円寄付した場合

所得税
( 5万円 - 2,000円 ) ×40% = 19,200円
+
都道府県民税・市町村民税※1
( 5万円 - 2,000円 ) ×10% = 4,800円
= 24,000

確定申告を行うことで、最大40%以上の金額が戻ってきます

※1 住民税も寄附金控除の対象になる場合があります

自治体によって寄附金控除の制度を設けていることがあります。控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。

※控除額には一定の上限額があり、その年分の所得税額の25%相当額が限度です

また、所得によっては所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは下記サイトまたは税務署にお問い合わせください。
【参照】国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき

相続税の非課税措置

相続により取得した財産の一部または全部をみんなねっとに寄附した場合、寄附した財産には相続税が課税されません(相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)。
また、遺贈(遺言によるご寄附)によるご寄附も相続税の控除の対象となります。
【参照】相続財産を公益法人などに寄附したとき

法人の場合 

みんなねっとに対する寄附金に対しては、通常の損金参入に加え、別枠の損金参入が認められており、下記の損金参入限度額の範囲内で、損金参入することができます。
(資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金参入限度額
【参照】特定公益増進法人に対する寄附金

寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です

  • 確定申告で控除の対象となるのは、前年末までにみんなねっとに入金された寄附が対象となります。
  • 確定申告書は、税務署で入手するか、または、国税庁Webサイトで作成してください。
    この申告書に源泉徴収票とみんなねっと発行の寄附金受領証明書を一緒にして、お住まいの税務署に堤出します。毎年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。
  • 寄附金受領証明書はご寄附から1か月を目安にお送りしています。

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