みんなねっと事務局

お知らせします。みんなねっとの活動-2018年9月号

6 年前
月刊みんなねっと9月号に掲載したみんなねっとと行政機関等の動きです

■交通運賃割引要望活動

7月20日、交通運賃割引の要望活動として、本條理事長、奥田理事(交通運賃割引推進プロジェクトチーム座長)、屋敷和歌山県連会長、大畠前和歌山県連会長が、自民党二階幹事長との面会のため、自民党会館を訪問しました。

あいにくこの日は、国会で内閣不信任案が提出され、すべてのスケジュールに優先して審議されるとのことで、二階幹事長本人にはお会いできませんでした。

代理として二階幹事長秘書で息子さんの二階俊樹さんが約30分にわたり対応してくださいました。また、国土交通省鉄道局に面会の手はずを整えて、同行もしていただきました。

国交省では藤井直樹鉄道局長にお会いして、交通運賃割引の実施について40分ほど意見交換をすることができました。

昨年から西日本鉄道で交通運賃割引を実施していますが、この動きを徐々に広げていくことが大切であり、国交省としても、やさしい社会づくりという観点から何ができるか検討してみたいとの前向きなお話をいただきました。

以前は、JRも含めて民間企業の独自の判断で割引を行っており国交省から指導するということはできないとの姿勢で、厚労省で助成金を出すような仕組みを要望してはどうかなどという対応でしたが、それに比べると隔世の感があります。

また、今回の要望活動は、和歌山県新宮市議会との共同行動として実施されたものです。

新宮市議会では精神障害者の運賃割引を求める決議を行っており、関係各省庁や政党などにも働きかけを行っているとのことで、地元の県議会議員の濱口太史さんや、新宮市議会事務局、和歌山県東京事務所からも職員が参加しました。


■今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会

本條理事長も委員として参加した本研究会は、平成29年9月から平成30年7月までに計15回の会合が開催され、報告書がまとめられることとなりました。

研究会の開催趣旨・目的は

「我が国の障害者雇用については、近年、障害者の就労意欲の高まり、企業理解や取組の進展、就労支援機関等の支援体制の充実等により、大幅に雇用者数が増加するとともに、雇用障害者に占める知的障害者や精神障害者の割合が高まるなど、大きな変化が生じている状況にある。

こうした中、『働き方改革実行計画』(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)にも示されたとおり、多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援など、様々な課題に対応して、『障害者が、希望や能力等に応じて活躍できることが当たり前の社会』を実現していくためには、障害者雇用状況等の変化に対応した制度の在り方を検討し、適切な政策を講じていく必要がある。

このため、労使、障害者関係団体等の関係者から成る研究会を開催し、障害者雇用促進制度の中心的役割を果たす障害者雇用納付金制度や雇用率制度のほか、各種支援策について、今後の在り方の検討を行うこととする」とされています。

つまり、障害者本人の希望や特性等を活かしつつ、安心して働き続けられる環境を整備していくということです。

とりわけ平成30年4月から雇用が義務化される精神障害者の働き方に関連して、その雇用者数や就労希望者数が大幅に増加してきています。

精神障害者については、一般的に就労後の職場定着に困難を抱えるケースが多く見られ、他の障害種別と比べても職場定着率が低くなる傾向があります。

また、精神障害者が、障害情報等を開示しないで就職するケースが多く見られる背景としては、精神障害が外から見えづらい障害であることや、精神障害に対する偏見が残っていること等が挙げられるものと考えられています。

こうした状況を踏まえると、企業による効果的な職場定着への配慮に繋げていくためには、本人の障害理解や特長・特性の理解を促すとともに、支援機関の支援を適切に受けつつ、支援機関間での情報共有を促していくことが効果的であると考えられます。

このため、まずハローワーク等においては、障害者本人に障害情報の開示・非開示の自由があることを前提として丁寧に説明しつつも、支援機関を活用しながら障害情報を開示して就労することのメリットについての理解が得られるように努める必要があります。

研究会の論議では、精神障害者の就労能力等を、一定の基準の下で線引きするべきとの意見もありましたが、精神障害の症状と職業適性等には必ずしも連動が見られないケースも多いことから、現時点では、こうした対応をとることは困難であると判断されました。

これは、障害者当人がどういった仕事に就けるのかについては職業適性(職務遂行に必要な知識や能力)等に負うところも大きい一方で、日常生活管理や健康管理の状況にも強く影響を受けるものであること、就労する企業ごとの環境によっても実際に働けるかどうかは大きく変化すること等、それぞれが相互に関わり合う中で、一人ひとりの就労能力が表出されるためとされたからです。

そのために、フランス等の諸外国における就労能力の判定の仕組み等を十分に精査した上で議論すべきとされました。

今回の研究会まとめでは、多様な希望や特性等に対応した働き方の選択肢の拡大に関し、週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用に対する支援措置の創設にも言及されました。その対象となる障害者については、雇用率制度の対象となる三障害を対象とする方法を基本的なものとしつつ、障害特性上、短時間での雇用を望むケースの多い精神障害のほかは医師等により短時間での就労が必要との判断があった障害者に限定して対象とすべきとの意見も見られたところであり、支援策の具体化に当たっては、さらなる検討を行うこと等が述べられています。


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